生徒会規約

生 徒 会 規 約

 

第 1章 総 則

 

第 1条 本会は北海道釧路工業高等学校定時制生徒会(以下単に本会という)と称し、本校内に置く。

第 2条 本会は、本校定時制課程に在学する生徒で構成し、本校の教員を顧問に置く。

第 3条 本会は、会員の自主的な活動を通じ、会の運営を行い、民主的で文化的な校風を育て、充実した学校生活の創造発展を図り、勤労学生としての誇りを高め会員相互の親睦に務めることを目的とする。

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。

1.学校の諸教育活動に参加。

2.生徒自身の諸問題の解決。

3.その他本会の目的達成に必要な事項の遂行。

 

第 2章 権利と義務

 第 5条 すべての会員は次の権利を有し、義務を負う。

1.本会の全ての活動に参加し、全ての問題に意見を述べ、且つ、決議に参加することができる。

2.役員の改選。

3.選挙権及び被選挙権を有する。

4.本会の活動に参加協力すること。

5.会員は会費を納入すること。

 

第 3章 機関

 第 6条 本会は前条の活動を遂行するために、次の機関を置く。

1.生徒総会

2.生徒会執行部

3.評議委員会

4.行事委員会

5.生活委員会

第 1節 生徒総会

第 7条 生徒総会は、定例総会と臨時総会とする。

1.定例総会は、年1回を原則とし、5月に会長が招集する。

2.臨時総会は、会員の3分の1以上の要求があるとき、または、評議委員会が必要と認めたとき、会長はこれを招集しなければならない。

3.議長、副議長は総会にて全会員より選出される。

第 8条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成により、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第 9条 総会は次の事項を審議する。

1.予算と決算、及びその報告

2.規約の改正

3.役員の改正

4.その他の重要事項

第 2節 生徒会執行部

第10条 生徒会執行部は、会長、副会長、会計、監査、書記、および生徒会長により指名された局員をもって構成され種々の原案作成、その他必要事項を行う。

第 3節 評議委員会(兼選挙管理委員会)

第11条 評議委員会は生徒総会に次ぐ決議機関で、各HRを代表する1名(HR長)の委員によって構成される。なお、各HRの構成人数によってはこの限りではない。

第12条 評議委員会は、次の機関からの要請提案事項を審議決定承認する。

1.各HR2.各委員会3.生徒会執行部4.その他

第13条 委員会における議長、副議長は評議委員の互選による。

第14条 評議委員会は3分の2以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数により、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第15条 評議委員会は、生徒会役員選挙の運営を取り仕切る。

第 4節 委員会細則

第16条 評議委員会の細則は別にこれを定める。

第17条 行事委員会の細則は別にこれを定める。

第18条 生活委員会の細則は別にこれを定める。

 

第 4章 役員

 第19条 本会は執行部として次の役員を置く。

1.会長1名    2.副会長1名    3.会計1名

4.監査1名    5.書記1名     6.局員1名~2名

第20条 各役員の任期は1年とし、役員に欠員を生じた場合はただちに補充し、前任者の任期の残余期間を務める。

第21条 各役員の任務を次の通り定める。

1.会長は、執行部会を総括し、執行部を代表する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は任務を代行する。

3.会計は、会費の出納、その他の会計業務の執行処理にあたる。

4.書記は、執行部会を始め諸会議の準備および会務を整理し管理保管する。

5.監査については細則を別に定める。

6.局員は執行部の組織の一員として各役員の補佐を行う。

 

第 5章 会計

第22条 本会の経費は次によりまかなう。

1.会費    2.入会金   3.その他

第23条本会の会費は月額1,000円とする。(納入は4月から9月までとする)

 第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年の3月末日までとする。

 

第 6章 選挙

 第25条 役員選挙に関する一切の業務は評議委員会が行う。

 

第 7章 改正

 第26条 規約の改正は、総会の3分の2以上の賛成を必要とする。

第27条 規約の改正の提案手続きは、会長又は会員の5分の1以上の要請により評議委員会に提案し、委員会の3分の2以上の同意を得て総会に提案する。