◎令和5年度のいじめ認知件数
本校(定時制)のいじめの認知件数は0件です。
(令和6年2月15日現在)
◎いじめ防止基本方針
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1) いじめが、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策に関し基本理念を定め、全ての生徒の尊厳を保持するとともに、生徒が互いの違いを認め合い、支え合いながら健やかに成長でき、安心して学習やその他の活動に取り組むことができる「いじめのない学校づくり」を推進する。
(2) いじめの定義
いじめとは、本校に在籍している生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(3) いじめの禁止
生徒は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。
(4) 本校及び本校教職員の責務
ア 本校及び本校教職員は、在籍する生徒の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめ を受けていると思われるときは、当該生徒を徹底して守り通し、いじめの早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
イ 本校及び本校教職員は、教職員の言動が生徒に大きな影響力を持つとの認識のもと、生徒一人一人についての理解を深めるとともに、生徒との間の信頼関係の構築に努めなければならない。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) いじめの防止のための措置
ア いじめについての共通理解
(ア) いじめの態様について、教職員が共通理解を図る。
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団による無視をされる。
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
・金品をたかられたり隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
(イ) いじめについて、次の基本認識を教職員が共有し、日々の教育実践を行う。
・いじめは絶対に許されないこと。
・いじめは卑怯な行為であること。
・いじめはどの生徒にも、どの学校でも、起こりうること。
イ いじめに向かわない態度・能力の育成
学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実等の推進により、生徒の社会性を育むとともに、他者の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自らの存在と他者の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。
例えば、生徒が性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう学校教育全体を通じて性暴力防止に向けた「生命(いのち)の安全教育」の充実を図るとともに、「性的マイノリティ」とされる生徒に対して、プライバシーに十分配慮しながら、日頃から適切な支援を行うなど、生徒に対する必要な指導を組織的に行う。また、「多様な背景を持つ生徒」については、日常的に、当該生徒の特性等を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を行う。
(ア)各学科・教科等の特色を生かし、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善や幅広いものの考え方や豊かな心の育成に努める。
(イ)特別活動において、望ましい集団活動の育成を通して、個人的、社会的な資質を身に付ける自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての在り方生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養うことをねらいとして、生徒が現在及び将来に向かって当面する諸課題へ具体的に取り組ませる。
ウ いじめの衝動の発生原因
(1) 心的ストレス(過度のストレスを集団内の弱い者を攻撃することで解消しようとする)
(2) 集団内の異質な者への嫌悪感情(凝集性が過度に高まった学級集団では、基準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が向けられることがある)
(3) ねたみや嫉妬感情
(4) 遊び感覚やふざけ意識
(5) 金銭などを得たいという意識
(6) 被害者となることへの回避感情 などが挙げられる。
エ いじめが生まれる背景と指導上の注意
いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、次のとおり指導する。
(ア) 授業についていけない焦りや劣等感等が過度なストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業実践に努める。
(イ) ホームルームや学年、部活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進める。
(ウ) ストレスを感じた場合でも、それを他者にぶつけるのではなく、運動・スポーツや読書などで発散したり、誰かに相談したりする等、ストレスに適切に対処できる力を育む。
(エ) ストレスによって様々な症状がでたり、疲れてしまったりして、身体や心に悪影響を及ぼすストレスに対し、どのように対処しどのように付き合っていくかを考え、行動するストレスマネジメントの観点からの対応力を育む。
オ 自己有用感や自己肯定感の育成
ねたみや嫉妬感、いじめにつながりやすい感情を減らすために、全ての生徒が、認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を提供する。
(2)いじめの早期発見と見逃しゼロ
ア 学校の全ての教育活動において、生徒の会話や動きを注意深く観察し、いじめチェックリストを見逃さず、いじめの積極的に早期発見といじめの積極的認知(いじめ見逃しゼロ)の徹底に努める。また、生徒が自らの心の危機に気づき、信頼できる大人に相談できる力を培うことができるよう、生徒の自殺を予防するプログラムやSOSの出し方に関する教育の推進に努める。
(ア) ホームルーム担任は、SHRや昼休み、放課後等における生徒の動向や会話を観察する。
(イ) 教科担任は、授業中の生徒の動向や会話に留意するとともに、授業に向かう際や授業を終えた際には、廊下での生徒の動きや会話に留意する。
(ウ) 部活動顧問は、部活動中の生徒の動きや会話に留意する。
(エ) 養護教諭は、生徒のいじめの訴えを聴くとともに、生徒の会話の中から他の生徒間の情報を入手する。
(オ) スクールカウンセラーは、生徒のいじめの訴えを聴くとともに、生徒の会話の中から他の生徒間のいじめの情報を入手する。
(カ) 教職員は、放課後や学校外での本校生徒の動向や会話に留意する。
(キ) 保護者とは緊密に連絡を取り合い、家庭内での様子の変化を敏感に察知する中で、いじめの早期発見に努める。
イ いじめの調査等
いじめ、またはいじめと疑われる行動を早期に発見するため、在籍する生徒や教職員に対して定期的な調査等を行う。
ウ 教職員は、機会あるごとに、いじめ行為を見たときはすぐに教職員に通報するよう生徒に呼びかける。その際、通報することは、いじめの被害生徒を助ける勇気ある行動であり、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができる「いじめのない学校づくり」には大切な行動であることを説明する。
エ インターネット等への書き込み等のいじめについては、被害生徒本人または書き込みを見た生徒は直ちに教職員に通報するように日ごろから指導する。
(3)いじめに対する措置
ア いじめを発見した教職員は、直ちにいじめを止めさせる。
イ 当該教職員は、いじめがあったことを、ホームルーム担任、「いじめ防止対策委員会」に必ず連絡する。
ウ いじめの対応に当たっては、被害生徒や通報生徒の安心・安全を確保する。いじめの情報は被害生徒や通報生徒以外の第三者から入手したものとして取り扱う。
エ いじめの報告を受けた「いじめ防止対策委員会」は、被害生徒から状況を詳細に聴取するとともに、いじめの内容、日時、場所、加害生徒の氏名等、いじめの構造を明らかにする。
オ エに基づいて、加害生徒に教職員が事実確認を行う。
カ オの結果を、他の加害生徒の確認結果と照合し、場合によっては再度確認するなどして、事実を明らかにする。
キ オ、カの際、生徒が事実を話さなかったり、教職員に対して適切でない態度を取ったりしても教職員は決して「体罰」を行ってはならない。
ク いじめの構造が生徒の証言で確定された場合、保護者に連絡するとともに、「いじめ防止対策委員会」を開催するとともに、職員会議を経て、指導内容を決定する。
ケ 加害生徒への指導内容は、学年主任指導、生徒指導部長、校長訓告、家庭謹慎、停学、退学のいずれかとする。
コ いじめの加害生徒及び保護者には、「学校はどんないじめも絶対に許さない」ことを伝えるとともに、いじめられている生徒の立場になって考えることや校訓「誠実・勤勉」の実践の大切さに気付かせる指導を行う。また、被害生徒に謝罪することや二度といじめをしないことを宣誓させる。
サ 被害生徒と保護者には、加害生徒の決意を伝えて安心させるとともに、今後も何かあったら速やかに教職員に連絡すること、その際には本校教職員は直ちに対応することを伝え、学校生活への安心感を取り戻させる。状況によっては、相談支援委員会やスクールカウンセラーによるカウンセリングなどで、支援を継続する。
シ 上記の指導のほか、いじめの第三者の立場にあった生徒に対しても、その行動内容に応じた適切な指導を行う。また、必要に応じて全校生徒に対して、いじめはあってはならないことの指導を行う。
ス インターネット等への書き込み等のいじめについては、書き込んだ生徒に対し、書き込みを直ちに削除するよう指導する。
セ いじめが発見された場合は、速やかに北海道教育委員会に報告する。
(4) 重大事態への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合には、次の対処を行う。
ア 重大事態が発生した旨を、北海道教育委員会に速やかに報告する。
イ 北海道教育委員会及び国の指導助言を踏まえ、当該事態に対応する方針を決定する。
ウ 事実関係を明確にするための調査を実施する。
エ 上記の調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者、関係機関へ、事実関係等の必要な情報を適切に提供する。
(5)警察との連携
重大ないじめ事案、次のような犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案やインターネット上で拡散しやすい等の性質を有している児童ポルノ関係のいじめ事案が発生した場合、教育的配慮や被害生徒の意向を十分に配慮した上で、生徒の命や安全を守ることを最優先に、早期に警察へ相談・通報を行い適切な援助を求め対応するとともに、学校警察連絡協議会等を活用し、日頃から緊密に連携できる体制を構築する。
ア 強制わいせつ(刑法第176条)断れば危害を加えると脅し、性器や胸・尻を触る。
イ 傷害(刑法第204条)感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生を切りつけてケガをさせる。
ウ 自殺関与(刑法第202条)同級生に「死ね」とそそのかし、その同級生が自殺した。
エ 暴行(刑法第208条)同級生を殴ったり、無理やり衣服を脱がせたりする。
オ 脅迫(刑法第222条)裸などの写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。
カ 強要(刑法第223条)遊びなどと称して、無理やり危険な行為や恥ずかしい行為をさせる。
キ 名誉毀損、侮辱(刑法第230条、第231条)特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて、身体的特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工などと悪口を書く。
ク 窃盗(刑法第235条)靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。財布から現金を盗む。
ケ 恐喝(刑法第249条)断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。
コ 器物損壊等(刑法第261条)自転車を壊す。制服をカッターナイフで切り裂く。
サ 児童ポルノ提供等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条)スマートフォンで裸などの写真・動画を撮って送らせたり、その写真・動画をSNS上のグループに送信したりする。
シ 私事性的画像記録提供(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第3条)交際相手と別れた腹いせに性的な写真・動画をインターネット上に公表する。
(6)その他
ア 組織的な指導体制
(ア) 一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、「いじめ防止対策委員会」で情報を共有し、組織的に対応する。いじめがあった場合の組織的な対応を可能とするよう、日頃からこれらの対応の在り方について、教職員で共通理解を図る。
(イ) 組織が機能するために、情報共有を行いやすい職場環境の醸成に取り組む。
(ウ) いじめの問題等に関する指導記録を保存し、生徒の進学や転学に当たって、適切に引き継ぎ、情報提供する。
(エ) いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や、具体的な年間計画の作成・実施に当たっては、保護者や生徒の代表、地域住民などの参加を得て行う。
イ 校内研修の充実
教職員の共通理解を図るため、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。
ウ 学校評価
いじめ防止のための取組について評価項目に位置づけ、検証を行う。
(ア) 学校自己評価の実施
(イ) 学校関係者評価の実施
(ウ) 学校評価アンケートの実施
エ 地域や家庭との連携について
本校の「いじめ防止基本方針」について、次の機会を通して保護者や地域の理解を得ることとする。
(ア) 学校評議員会
(イ) 釧路工業高等学校PTA総会
(ウ) 本校ウェブページ など
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